こんなことがあったら赤信号
■注意すべきストーカーの行動 ・動物の死骸や汚物などを送りつける。 ・怒鳴りつける、家の前で車のクラクションを鳴らすなどの乱暴行為をする。 ・相手の名誉を傷つけるような行為をする。 ・相手の性的羞恥心を誘い、辱めようとする行為を行う。 ※こんな行為はさらに大変な事態になる可能性を含んでいますので、すぐに対応が必要です。 ◇ストーカー行為 特定の相手に対して、上記のような「つきまとい行為」を行うことをいいます。 ただし、上記の行為で、身体の安全が脅かされる、生活していくうえで平穏が損なわれる、名誉が害されるなどの場合のみに限られます。 ■ストーカー行為の被害にあったら? ストーカー行為の被害にあったら、まず最初にすべきことは「最寄りの警察署に相談すること」です。警視庁には、ストーカー対策室(警視庁 生活安全総務課 ストーカー対策室)もあります。もし、度が過ぎたストーカー行為の被害にあったと考える場合は、直接告訴することも可能です。実際にも、警視庁に相談し、その相談をもとにストーカーが検挙された例もあります。 ■それでもどうしようもない場合は? 警察も動いてくれないことがあります。そんなときはどうすればいいのでしょうか?
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